示現塾 2005年07月25日(月) 本格版 428号
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-3/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:AU15-32
労働者派遣事業法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には,派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命ずることができる。
イ 派遣先の事業所に属する従業員は,派遣労働者に業務命令を行うことができる。
ウ 労働者派遣事業法で認められた業務であれば,派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
エ 労働者派遣事業法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を1年を超えて行うことができる。
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私の解答:エ (正解)
解説:ア 派遣契約の内容が優先される。合理的な理由があっても、派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命ずることはできない。
イ 派遣労働者に業務命令を行うことができるのは、派遣契約の内容で定められた直接指揮命令する者に限定される。派遣先の事業所に属する従業員全員ではない。(第26条 第三号)
ウ 派遣労働者の業務内容は、派遣契約の内容で定められたものに限定される。派遣先の判断では変更できない。(第26条 第一号)
エ 労働者派遣事業法は、平成15年7月2日の改正で、一般業務は最長3年まで、特殊な技能を要する業務は、期間制限なく派遣を行うことができるようになった。