示現塾 2005年05月31日(火) 本格版 373号
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-2-1/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:AU16-25
連結財務諸表の作成に当たって連結の対象となる子会社に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 子会社の子会社,すなわち孫会社は持ち株比率が100%の場合に限り,連結の対象となる。
イ 持ち株比率が50%以下であっても,支配力を有していれば連結対象となる。
ウ 持ち株比率が50%を超える子会社であれば,必ず連結対象となる。
エ 持ち株比率にかかわらず,親会社の判断だけで連結対象にできる。
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私の解答:ウ? (正解:イ)
解説:ア 子会社の子会社、すなわち孫会社の場合でも、連結の対象となるか否かは、子会社と同様の基準に判定する。
連結対象に含める子会社の範囲は、次のとおりである。
(1) 議決権の過半数(50%超)を実質的に保有している場合
(2) (1)に該当しない場合であっても、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合
イ 持ち株比率が50%以下であっても、支配力を有していれば連結対象となる。これを支配力基準という(上記の(2)の場合)。
ウ 持ち株比率が50%を超える子会社であれば、原則として連結対象となる。しかし、例外として、連結対象にならない場合もある。例えば、次の場合である。
(連結財務諸表原則 注解6)
子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。
エ 親会社の判断だけで連結対象にはできない。