示現塾 2005年05月30日(月) 本格版 372号
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-2-1/技術レベル-II/出題頻度-低/出典:AU15-26
リース取引の実態を財務諸表に的確に反映し,またリース会計に関して国際会計基準等との調和を図るために定められた"リース取引に係る会計基準"に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 適用対象会社は,ファイナンスリース取引に該当するリース契約をしているすべての借手企業が該当し,通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が義務付けられている。
イ ファイナンスリース取引については,原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
ウ ファイナンスリース取引については,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が義務付けられており,リース物件の取得価額相当額,減価償却累計額相当額,期末残高相当額などを財務諸表に注記しなければならない。
エ ファイナンスリース取引は,リース期間中の中途において当該契約を解除することが可能なので,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う必要がある。
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私の解答:イ? (正解)
解説:リース取引に係る会計基準は、企業会計審議会第一部会が平成5年に公表した基準である。リース取引に関する会計処理は、この基準に従って行わねばならない。
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引である。
リース取引は、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の2つに分けられる。
(1)ファイナンスリース取引
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(リース物件)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
(2)オペレーティングリース取引
オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引以外のリース取引をいう。
ア 適用対象会社は,ファイナンスリース取引に該当するリース契約をしているすべての「貸手企業及び借手企業」が該当し、通常の「売買取引」に係る方法に準じた会計処理が義務付けられている。
ウ ファイナンスリース取引については,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が義務付けられている。売買取引に係る方法に準じた場合は、リース物件の取得価額相当額等の財務諸表への注記は不要である。リース物件の取得価額相当額等の財務諸表への注記が必要なのは、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を選択した場合である。
エ ファイナンスリース取引は,リース期間中の中途において当該契約を解除することができないものである。