第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-3/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:CM16-48
システム運用に携わる派遣労働者の扱いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 海外勤務を命じてはならない。
イ 契約範囲外の業務を指示してはならない。
ウ 社員と同様の残業や休日勤務を指示してはならない。
エ 社外秘に当たる情報を取り扱うような業務に従事させてはならない。
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-3/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:AU15-32
労働者派遣事業法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には,派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命ずることができる。
イ 派遣先の事業所に属する従業員は,派遣労働者に業務命令を行うことができる。
ウ 労働者派遣事業法で認められた業務であれば,派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
エ 労働者派遣事業法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を1年を超えて行うことができる。
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-高/出典:CM14-49
労働者派遣事業法に基づく,派遣先企業と労働者との関係(図の太線部分)はどれか。
ア 請負契約関係
イ 雇用関係
ウ 指揮命令関係
エ 労働者派遣契約関係
本問は、図表を含みますので、下記をクリックしてください。
http://zigen.cosmoconsulting.co.jp/mailmag/pic/2005-07-24-5.htm
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-3/技術レベル-II/出題頻度-高/出典:CM15-49
労働者派遣法に基づいた労働者の派遣において,労働者派遣契約関係が存在するのはどの当事者の間か。
ア 派遣先事業主と派遣労働者
イ 派遣先責任者と派遣労働者
ウ 派遣元事業主と派遣先事業主
エ 派遣元事業主と派遣労働者
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-低/出典:SS15-43
意匠権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 形状のデザインが美しいパソコンは,意匠として登録できる。
イ 新機能を持ったパソコンは,意匠として登録できる。
ウ 美術品としてのコンピュータグラフィックス作品は,意匠として登録できる。
エ 模倣でなければ,登録済みのものと類似の意匠を使うことができる。
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:AU14-31
ソフトウェア特許として保護できるものはどれか。
ア 新しく考案した通信プロトコル
イ 高圧縮率を実現する,新しいデータ圧縮プログラムを記録した記録媒体
ウ だれでも容易にプログラミング可能なプログラム言語
エ 詰め将棋を高速で解くプログラム
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-高/出典:AU16-31
Web ぺージの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 個人のWebぺージであれば,他人の著作物を私的利用の目的で無断掲載しても,著作権の侵害とはならない。
イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWeb ぺージに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
エ 特定の分野ごとに Web ぺージの URL を収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-中/出典:AU13-32
ソフトウェアの法的保護に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 職務上作成したプログラムであっても,著作権は原則として作成者個人に帰属する。
イ データベースの内容は,著作物として保護されない。
ウ プログラム言語そのものには,著作権は認められていない。
エ プログラムの複製物の所有者は,いかなる場合も,作成者の許可なくしてこ れを改良してはならない。
第5問 情報化と経営(AN,PM,AE,SS,SD向け)
分野-7-5-2/技術レベル-II/出題頻度-高/出典:SS13-42
ソフトウェアの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 共同開発したソフトウェアの著作権は,契約の有無にかかわらず,開発者間で均等に分割保有しなければならない。
イ 従業員が職務上開発したソフトウェアの著作権は,契約等で特に定めない限り,その従業員の所属する会社にある。
ウ ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権は,契約の有無にかかわらず,常にソフトウェアハウスにある。
エ 著作権登録申請によって,著作者人格権を含めて著作権を譲渡できる。